墓地に関わる法規制
墓地については「墓地、埋葬等に関する法律」で細かく定められており、そのルールに則って埋葬をする必要があります。通称、墓埋法と呼ばれるこの法律は遺体を火葬にするところから埋葬するところまできちんと定めてあります。現在は人が亡くなると火葬にするのが一般的ですが、自分で勝手に火葬にしていいわけではありませんし、土葬に関しては認められていますが、どこにでも埋めていいわけではありません。たとえば、人が立ち入らない山林を所有しているからといって、遺体をそこで野焼きにしたり、勝手にお墓を作って埋めたりしてはいけないのです。遺体や遺骨を埋葬できるのは、「墓地として都道府県知事の許可を受けた区域」に限られており、実際には墓地や霊園にしか埋葬できないことになっています。また、遺骨を保管する場所としても「他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県の許可を受けた施設」という規定があります。納骨堂は納骨堂で都道府県の許可が必要であり、法律上墓地とは区別されているのです。こうした「墓地」「納骨堂」として認可されている場所以外のところに埋葬した場合、そのつもりがなくても刑法の「死体遺棄罪」にあたることがあるので、注意しましょう。故人が海や思い入れのある場所に散骨を希望していた場合、以前は死体遺棄罪にあたるとされていましたが、現在では「社会的習俗として宗教的感情などを保護する目的だから、葬送のための祭祀で、節度をもって行われる限り問題はない」という法務省の解釈により、認められるようになりました。 |